(目的)
第1条 この会は、会員相互の親睦と交流を図り「ふるさと豊頃」への思いと結びつ
きを深め、地域間交流活動を活発にすることにより、ふるさと豊頃町の振興と発展
に寄与することを目的とする。
(名称及び事務所)
第2条 この会は、東京豊頃会と称し、事務所を事務局長宅に置く。
(構成)
第3条 この会は、豊頃町出身者及び豊頃町にゆかりのある人で、本会の趣旨に賛同
する個人または団体などで構成する。
(入会及び退会)
第4条 この会に入会または退会しようとする人は、会長に届けるものとする。
(活動)
第5条 この会は、第1条の目的を達成するために次の活動を行う。
1 会員相互の親睦、交流
2 豊頃町との社会、経済、文化等での情報交換及び地域間交流
3 ふるさとの町づくりへの協力
4 その他、この目的達成に必要な事項
(役員)
第6条 この会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副 会 長 2 名
事務局長 1 名(会計を兼ねる)
幹 事 若干名
監 事 2 名
2 会長及び監事は総会において選出し、副会長以下の役員は会長が委嘱する。
3 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
4 補欠の役員の任期は、前任者の残任期とする。
(役員の職務)
第7条 会長は、この会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは会長の職務を代理する。
3 事務局長は、庶務と会計を行う。
4 幹事は、会長の命を受け会の運営にあたる。
5 監事は、会の業務、会計を監査する。
(顧問)
第8条 この会の円滑なる運営を図るため顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が委嘱する。
(会議)
第9条 この会の会議は総会及び役員会とし、会長がこれを召集する。
2 総会は年1回開催するほか、会長が必要と認めたときは臨時総会を召集すること
ができる。
3 役員会は、会長、副会長、事務局長、幹事で構成する。
(経費)
第10条 この会の経費は、会費、寄付金、協賛金、その他の収入をもってこれに充
てる。
(会計年度)
第11条 この会の会計年度は定期総会に始まり、翌年定期総会前日に終わる。
(委任事項)
第12条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、役員会の決定を経て別に定め
る。
附 則
1 この会則は、平成2年10月21を設立日とし、設立日から施行する。
2 この会則は、平成22年11月6日総会決議により、同日より変更施行する。